防災設備について
安全で安心して暮らせるまちづくりのために!
住宅用火災警報器設置義務化について
住宅火災による(主に就寝中の火災死亡事故)犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
対象となる住宅
- 戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分)
- 共同住宅(消防法令や特例基準により自動火災報知設備が設置されていない建物)
- 設置義務が適用されない住宅
- 市町村の助成性事業により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
- 消防法施行令21条、平成17年総務省令第40号および特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合。
- 注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認下さい。
設置する警報器の種類
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙』を感知するものの設置が義務付けられました。台所などへの警報器の設置も推奨されています。
設置する部屋
- 寝室
- 普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われる場合は対象になります。
- 階段
- 寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階段を除く)の階段最上部に設置します。
- その他
- 警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
取付位置
- 天井に設置する場合
- 警報器の中心を壁から0.6m以上離して取り付けます。
- 梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。
- エアコンなどの吹き出し口がある場合 は、吹き出し口から1.5m離して取り付けます。
- 壁に設置する場合
- 警報器の中心が天井から0.15〜0.5m以内の位置に取り付けます。
- 傾斜天井に設置する場合
- 埋込型は傾斜45度以内まで。露出型は傾斜角度に制限はありません。
消火器について
特に集合住宅に住んでいる方は、外の廊下に出れば備え付けの消火器があるからと思って家庭で用意していないことが多いようですが、いざという時に外の廊下まで取りに行っていては間に合いません。
設置場所
火の出やすい場所に置いておく家庭が多いようですが、火が出た時に火の向こう側に消火器があるという状況にもなりかねません。消火器は火の出にくい玄関の目の届くところに設置しましょう。
点検・使い方
ゲージの針が緑色の部分にあれば正常です。
消火器の耐用年数は8年です。8年を経過した消火器は早めに更新して下さい。
災害時の備えについて
水と電気の備えも重要!
災害時の備えで見落としがちになるのが「水」です。多くの方が食料を用意していることが多いようですが、災害時には食料よりも水不足の方が問題になります。ぜひ、水も多めに備えるようにしましょう。また、これから重要になってくるのは「電気」です。隣近所や自治会で簡易発電機を備えておくことが必要になるでしょう。